大判例

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最高裁判所大法廷 昭和26(し)97 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附の書面記載のとおりである。

本件特別抗告を申立てられた原決定である東京高等裁判所の昭和二六年一〇月二

九日附保釈保証金額変更決定は、被告人Aに対する昭和二五年政令第三二五号違反

被告事件について、東京地方裁判所刑事第一九部の三が被告人に対してした昭和二

六年一〇月八日附保釈許可決定中の保釈保証金額一〇万円を、金三万円に変更した

同裁判所刑事第九部(合議体)の変更決定を更に変更して保釈保証金額を七万円と

したものである。しかるに右被告事件記録に徴すれば本案たる被告人に対する右被

告事件については、その後東京地方裁判所で免訴の判決が言渡され、これに対し検

察官から控訴の申立があつたけれども、東京高等裁判所は右控訴を棄却する旨の判

決を言渡し、検察官は右判決に対し当裁判所に上告の申立をしたが昭和三〇年五月

三〇日その上告を取り下げた事実を認めることができる。してみれば被告人に対す

る前記東京地方裁判所の免訴の判決により被告人に対する勾留は失効し、前記保釈

許可決定も亦その効力を失つたものであつて、右保釈許可決定における保釈保証金

額を変更した前記東京高等裁判所の保釈保証金額変更決定は今やこれを取り消して

も実益がないようになつたものである。されば右決定の取り消を求める本件特別抗

告は採用できない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和三一年一月一六日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 垂 水 克 己

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